(税込)
離婚協議書作成 | 30,000円 |
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離婚協議書公正証書作成代理手続き | 20,000円 |
遺言書作成 | 30,000円 |
遺言書公正証書作成代理手続き | 20,000円 |
※謄本取得や郵便代は実費で頂戴しております。
お問い合わせ
まず、お電話もしくはメールにてご相談の内容をお聞かせください。
お電話またはメールにてご相談
お電話またはメールにてご相談内容の詳細をお伺いいたします。なお、守秘義務によりご相談内容を第三者に知られることはありませんのでご安心ください。
お見積もり
面談時に詳細をヒアリングしたうえで、お客様にお見積もりを提出いたします。
正式依頼
内容と費用について十分ご納得いただけましたら、正式にご依頼を承ります。
振込依頼
当方指定口座に費用のお振込みをお願いいたします。
業務開始
ご用意いただく書類が揃いましたらただちに当事務所で必要書類を作成いたします。
業務完了
業務完了後、速やかにご報告し、成果物をお引渡し(郵送)いたします。
Q
行政書士とはどのような資格ですか?
A
行政書士とは、役所へ提出する書類の作成や手続きなどを行うことができる国家資格です。離婚協議書や遺言書など、権利義務に関する書類の作成も行います。
Q
日中は仕事があるので、平日の夜や土日に対応してもらうことはできますか?
A
充分対応しますので、ご相談ください。
Q
相談だけでも大丈夫ですか?
A
初回相談料は無料です。お気軽にご相談ください。
Q
自宅に来てもらうことはできますか?
A
可能です。当事務所のほか、ご指定のカフェなどでも対応いたします。ただし、遠方の場合は別途交通費を頂戴いたします。予めご了承ください。
Q
離婚条件の交渉をしてもらうことはできますか?
A
行政書士には、離婚条件の交渉を代理することは認められていません。離婚条件の説明はできますが、相手との交渉はご自身で行っていただきます。
Q
離婚協議書は、依頼からどれくらいで作成してもらえますか?
A
すでに話し合いがまとまっている場合は、内容にもよりますが2日以内に作成いたします。
Q
離婚協議書を離婚後に作成することはできますか?
A
基本的には離婚前に作成しておきたいですが、離婚の成立を急ぐときは離婚協議書を作成しないまま離婚の届出をする方もいます。そのような場合、元配偶者に連絡をして離婚条件の確認や調整ができれば、離婚後でも離婚協議書を作成することは可能です。