自筆証書遺言
筆記具と紙があれば自分で作成できるので、費用もかかりません。しかし、形式に不備があると、無効となるリスクもあります。無効にならないためには、専門家のアドバイスが必要です。発見された遺言書は、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
その1 離婚問題の経験豊富
離婚したいと思っても、先のことを考えると不安な気持ちになると思います。当事務所では、離婚に関する手続きの説明をはじめ、前に進むためのサポートをしております。慰謝料や養育費の支払いなどについて文書として残す離婚協議書は、新たなスタートのために重要な役割を果たす書類です。後のトラブルを防ぐためにも、ぜひご相談ください。
その2 相続でもめない遺言書
終活を始めようと思い立ち、持ち物の整理を行う人も多いと思います。残された家族のためには、もめない相続を実現させることが重要です。そのためには、まずは相続でもめる原因は何か、知ることから始める必要があります。それぞれの状況に応じて、どのようなことがトラブルになるかを予測して、後でもめない遺言書を作成いたします。
その3 ヒアリングで問題点を整理
依頼人からお話を聞く中で、ご本人が気づいていない問題点に気づくことも多いです。書類は自分で書けると思っていても、見落としている問題があるかもしれません。権利があるのに請求できていないなどの事態を未然に防ぐために、これまで扱ってきた多数の事例に基づいて、様々な角度からお話をお聞きします。
離婚すると決めたら、相手に自分の意思を伝えなければなりません。しかし、何の準備もせずに離婚を切り出すと、なかなか離婚に応じてもらえなかったり、不利な離婚条件を受け入れてしまう可能性があります。話し合う前に、共有財産を確認したり、希望する離婚条件を書き出しておくなどの準備が必要です。離婚への第1歩は、どのような準備が必要か知ることから始まります。
離婚をするにあたって、事情や条件はそれぞれ異なります。経験豊富な行政書士が皆さまに寄り添い、お手伝いいたします。おひとりで悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
夫婦双方とも離婚の意思がある場合は、離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。これを協議離婚といいますが、慰謝料や養育費の支払いなどでトラブルが起きないように、離婚前に離婚協議書を作成しておくことが望ましいです。行政書士は、相手方との交渉に積極介入することはできませんが、夫婦がすでに決めた慰謝料や養育費などの条件を書面にまとめたり、離婚条件に不適切な点がないかなどをチェックすることができます。
離婚協議書に法的な拘束力を持たせ、財産の差し押さえの強制執行ができる公正証書の作成をお勧めしています。
遺産の額には関係なく、相続のトラブルは起こります。遺産相続をめぐる親族同士の争いを「争族」と表現するなど、仲の良かった兄弟姉妹が絶縁するほどもめてしまうケースも多いのです。そのようなもめ事を防ぐためには、自分の財産を誰に相続させたいかを書面で残す必要があります。遺言書を作成することは、残された家族への思いやりでもあり、「相続」が「争族」とならないようにするための最も有効な対策です。
相続でもめないために、遺言書を作成しておくことが有効であることは、ご存知の方も多いでしょう。しかし、具体的な作成方法や手続の詳細については、知らない方も多いと思います。遺言書は、保管方法や証人の有無の違いなどにより3種類あります。当事務所では、それぞれのケースに合った遺言書の作成をサポートいたします。
筆記具と紙があれば自分で作成できるので、費用もかかりません。しかし、形式に不備があると、無効となるリスクもあります。無効にならないためには、専門家のアドバイスが必要です。発見された遺言書は、家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
公証人(役場)に作成してもらい、原本を公証役場で保管してもらいます。証人の立会いが必要なので、遺言内容を自分だけの秘密にすることはできません。費用もかかりますが、もめ事を防ぐためには最も望ましい方法です。
ご自身で作成した遺言書を封印して公証人役場に持っていき、本人の遺言であることを証明してもらう方法です。費用がかかりますが、遺言の内容を秘密にすることができます。自筆証書遺言同様に、家庭裁判所での検認手続が必要です。
公正証書以外の遺言書は、家庭裁判所での検認が必要です。また遺言書に封印がある場合、家庭裁判所で相続人の立ち会いのもとで開封しなければなりません。検認手続きをしないと、過料(5万円以下)に処せられます。遺言執行までの流れなども知っておく必要がありますので、お気軽にご相談ください。